静岡県静岡市の社会保険労務士・行政書士事務所。企業が抱える経営課題を「法務・労務・IT」と多方面からアドバイスできるのが強みです。

社会保険労務士・行政書士 望月事務所[HOME]事務所概要プロフィールお問い合わせリンクサイトマップ免責事項
労働基準法の豆知識
社会保険のしくみ
労働保険のしくみ
定年延長・継続雇用制度
就業規則の基本事項
就業規則作成のポイント


雇用延長の義務化って?

高齢者の雇用対策、もう講じましたか? まだという方は、一度ご相談ください。

「改正高年齢者雇用安定法」が、平成18年4月1日から施行されました。

改正法の内容は、簡単にいえば、
『すべての企業に対して、65歳まで労働者を雇用することを事業主に義務付けた』ということです。

ただし、平成18年度から直ちに65歳までの雇用延長を義務付けたというものではなく、
男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせて、
平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引上げていくこととなっています。
具体的な実施スケジュールについては、図1をご覧ください。

【図1 雇用延長の引き上げスケジュール】



【雇用延長の方法】
雇用延長の方法については次のいずれかの措置を選択することになります。

  1. 定年の引上げ (定年を引き上げて雇用期間を延長する)
  2. 継続雇用制度の導入 
  3. 定年制の廃止 (定年制を廃止し、希望すればいつまでも雇用する)
「継続雇用制度」とは、会社が現に雇用している高年齢者が希望するときは、
その者を定年後も引き続いて雇用する制度のことを言います。

この「継続雇用制度」には、次の2つがあります。

再雇用制度」・・・・・定年に到達した者をいったん退職させ、あらためて嘱託などの身分で雇用する制度。
勤務延長制度」・・・・・定年に到達した者を退職させることなく、引き続き雇用する制度。

それぞれの制度には、メリット、デメリットがあります。
「改正高年齢者雇用安定法」の趣旨と内容を正しく理解して、
あなたの会社にとって、最善の方法を選択してください。


>>対象者基準の設定


就業規則、36協定、1年単位の変形労働時間制、労災保険の特別加入、給与計算、退職金制度の構築、適格退職年金(適年)からの移行
一般労働者派遣の許可申請、特定労働者派遣の届出、建設業許可申請、経営事項審査申請、入札参加資格申請、会社設立、創業支援
ホームページの集客方法のコンサルティングなど 静岡県静岡市の社会保険労務士(社労士)・行政書士が対応いたします
【主要業務エリア】
静岡市(葵区 駿河区 清水区) 焼津市 藤枝市 島田市 御前崎市 牧之原市
浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 菊川市 富士市 富士宮市 沼津市 三島市 等を中心とした静岡県全域
Copyright© 2006-2008 社会保険労務士・行政書士 望月事務所 All Rights Reserved.