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労災保険とは?(労働保険のしくみ)

普段、私たちが「労災」と呼んでいる保険制度の正式名称は、「労働者災害補償保険制度」といい、業務上又は通勤上の事由による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して迅速、かつ公正な保護をするために、必要な保険給付を行うことを目的としています。

それに付帯する目的としては、業務上、又は通勤により負傷し、あるいは、疾病にかかった労働者に対して次のことを行うこととしています。

@社会復帰の促進
A労働者及びその遺族の援護
B適正な労働条件の確保等

すなわち、この保険制度の最終的な目的としては、主たる目的と付帯目的を併せて、「労働者の福祉の増進に寄与すること」としています。

(1)保険者
労働者災害補償保険法は、「政府」が管掌しているため、当然保険者は、政府となります。
なお、実際の事務は、厚生労働省、厚生労働省労働基準局、都道府県労働局や労働基準監督署が行っています。

(2)適用労働者
労働者災害補償保険法が適用される労働者は、適用事業所に使用されている労働者です。
なお、労働者の概念は労働基準法第9条の「労働基準法の適用事業に使用されるもので、賃金を支払われる者」と同じと解されています。

つまり、「労働者」とは、事業主との使用従属関係の有無、労働の対償として賃金が支払われているかどうかによって判断されます。
原則として、アルバイト、パート、正社員などを問わず、適用労働者となります。

(3)適用事業
労働者を使用する事業所は、すべて労働者災害補償保険法の適用を受ける「適用事業所」(強制適用事業)となります。
ただし、@国の直営事業、A官公署の事業、B船員保険の被保険者
は、適用から除外されています。

(4)暫定任意適用事業
災害発生率の低い小規模な事業は、当分の間、法律上強制的に労働者災害補償保険法は、適用されません。
加入については、事業主又は労働者の意思に任されています。
これを暫定任意適用事業といいます。

具体的には、次の@〜Bのようになります。
@農業・・・5人未満の労働者を使用する個人経営事業
A林業・・・労働者を常時には使用せず、かつ年間使用延べ労働者数が300人未満である個人事業
B水産業・・・常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業

(5)保険料及び保険料負担
労働者災害補償保険制度の保険料は、「賃金総額」に業種による保険料率を乗じて算出します。保険料負担は、すべて事業主です。

(6)保険給付の支給事由
労働者災害補償保険法から保険給付が行われる事由は、「業務災害」と「通勤災害」になります。
前者は、業務上に関わることで、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つが問われます。
後者は、通勤と災害との問に相当の因果関係があることが必要です。



>>労災保険の給付の種類


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