| 静岡市、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士事務所です |
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就業規則の作成手続・届出 |
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労働基準法第90条では、第1項と第2項でそれぞれ以下のように規定されています。
- 就業規則の作成・変更に際して、完成した就業規則を労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者(以下、過半数代表者)に見せて、意見を聴かなければならない。
- 使用者は、就業規則を所轄労働基準監督署長に届け出る場合には、労働組合又は労働者の過半数代表者の意見を記した書面を添付しなければならない。
【ポイント】
ここでいう「過半数代表者」とは、会社が選ぶのではなく、労働者の挙手または投票によって選ばれた人のことを言います。
もし、就業規則の作成・変更に関して、過半数代表者に意見を聴いて反対されたとしても、労働基準法は「意見を聴くこと」を求めているのであって、「同意」までは必要としていません。
したがって、この場合は就業規則の効力には問題はありません。
ただし、反対されているにもかかわらず、無理に提出すれば、労働者のやる気を下げることになりますし、良い人材が集まらなくなってしまうので、注意が必要です。
できる限り労働者の意見も考慮して、就業規則を作り直したほうが良いでしょう。 |
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