静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です
就業規則、36協定、1年単位の変形労働時間制、労災保険の特別加入、是正勧告、給与計算、定年延長・継続雇用制度、など

 静岡市の社会保険労務士@望月健一経営労務事務所【就業規則改善対策室】
HOME事務所概要プロフィールお問い合わせリンクサイトマッププライバシーポリシー
就業規則の作成是正勧告対応労災保険の特別加入労働保険・社会保険手続給与計算代行定年延長・継続雇用制度導入
静岡市、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士事務所です
労働基準監督署の是正勧告
労働基準法の豆知識
社会保険のしくみ
労働保険のしくみ
定年延長・継続雇用制度
就業規則でお悩みでしたらご一報ください
 
雇用保険とは?
雇用保険は、労働者が失業した場合などに、労働者の生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な給付などを行う制度です。

また、雇用保険には失業した労働者の生活安定を図るために支給する失業等給付のほかに、事業主に対する雇用三事業が含まれます。

以前は、失業に対してのみ保険給付を行っていましたが、現在は、雇用維持や失業予防、就職することまでをサポートすべく給付を行っています。

(1)保険者
雇用保険は、政府が管掌していますので、保険者は政府となります。
雇用保険の事務の一部は、政令に定めるところにより、都道府県知事が行うことになっています。
なお、雇用保険法に定める厚生労働大臣の権限はその一部を、厚生労働省令により都道府県労働局長に委任することができ、さらに都道府県労働局長に委任された権限は、公共職業安定所長に委任できることとされています。

(2)被保険者
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、原則として雇用保険の被保険者となります。
なお、法人の代表者や公務員は、被保険者にはなりません。

(3)適用事業(強制適用事業所)
雇用保険制度において、労働者を1人でも雇用している事業所を原則として適用事業所とします。

(4)暫定任意適用事業
@個人経営であること、A農林水産業であること、B常時5人未満の労働者を使用する事業は、
当分の間、暫定任意適用事業になります。
つまり、強制的に雇用保険に入らなくてもよいのですが、事業主が労働者の2分の1以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受けると雇用保険に加入できます。

(5)保険料と保険料負担
雇用保険料は、賃金総額に保険料を乗じて算出します。
保険料率は、業種により異なります。

雇用保険率表(平成19年4月1日改定)
  改定後 改定前
事業の種類 保険率 事業主
負担率
被保険者
負担率
保険率 事業主
負担率
被保険者
負担率
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000 19.5/1000 11.5/1000 8/1000
農林水産
清酒製造の事業
17/1000 10/1000 7/1000 21.5/1000 12.5/1000 9/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000 22.5/1000 13.5/1000 9/1000

(6)保険給付の支給事由
雇用保険制度からの保険給付を「失業等給付」といい、大きく分けると、次の4つがあります。
@求職者給付、A就職促進給付、B教育訓練給付、C雇用継続給付

支給事由ですが、@とAは「失業」、Bは「自らが職業に関する教育や訓練をうけたとき」、
Cは「雇用の継続が困難な事由が生じたとき」とされています。

なお、ここでいう「失業」とは、被保険者が離職して労働の意思及び能力を有するのに職業につくことができない状態をいいます。

>>雇用保険の給付の種類

就業規則の専門家として、静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です。
業務によっては、以下の地域でも対応可能なものもありますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 静岡県中部【静岡市(葵区、駿河区、清水区)、島田市、焼津市、藤枝市、 御前崎市、牧之原市、由比町、岡部町、大井川町 吉田町、川根町、川根本町】
  • 静岡県西部【浜松市(中区、南区、東区、浜北区、西区、北区、天竜区) 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 菊川市 森町 新居町】
  • 静岡県東部【沼津市 熱海市 三島市 富士宮市 伊東市 富士市 御殿場市 下田市 裾野市 伊豆市 伊豆の国市 東伊豆町 河津町 南伊豆町 松崎町 西伊豆町 函南町 清水町 長泉町 小山町 芝川町 富士川町】
Copyright© 2007 望月健一経営労務事務所, All Rights Reserved.