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雇用保険の給付の種類(労働保険のしくみ)

雇用保険は、主に失業状態になった場合等について必要な給付をすることを目的にしているため、その目的を達成するため「失業等給付」を行います。
この「失業等給付」は、次のような4つに分かれます。
(1)求職者給付、(2)就職促進給付、(3)教育訓練給付、(4)雇用継続給付

(1)求職者給付
これは、失業したときに給付され、生活の安定を図ることとしています。
さらに細かく分けると以下のようになります。
@基本手当、A技能習得手当(受講手当・通所手当)、B寄宿手当、C傷病手当、D高年齢求職者給付、E特例一時金、F日雇労働求職者給付金

なお、@〜Cは一般被保険者、Dは高年齢継続被保険者、Eは短期雇用特例被保険者で、Fは日雇労働被保険者を対象としたものです。

(2)就職促進給付
これは、就職の促進を図ることを目的としています。
@就職促進手当(就業手当・再就職手当・常用就職支度手当)、A移転費、B広域求職活動費

(3)教育訓練給付
これは、自ら職業に関する教育や訓練を受けた場合に給付されます。
雇用の安定・就職の促進を図ることを目的としています。

(4)雇用継続給付
雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に給付されます。
@高年齢雇用継続給付(基本給付金・再就職給付金)、A育児休業給付(基本給付金・職場復帰給付金)、B介護休業給付金



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