静岡県静岡市の社会保険労務士・行政書士事務所。企業が抱える経営課題を「法務・労務・IT」と多方面からアドバイスできるのが強みです。

社会保険労務士・行政書士 望月事務所[HOME]事務所概要プロフィールお問い合わせリンクサイトマップ免責事項
労働基準法の豆知識
社会保険のしくみ
労働保険のしくみ
定年延長・継続雇用制度
就業規則の基本事項
就業規則作成のポイント


厚生年金の給付の種類(社会保険のしくみ)

(1)老齢厚生年金
これは、年齢が65歳以上で一定の保険料の納付期間があれば、給付されるものです。

具体的には、厚生年金被保険者期間が原則として25年以上あるか(生年月日により25年未満の場合もある)、1年未満の厚生年金被保険者期間であっても他の年金制度の被保険者期間と通算して原則25年以上あれば、年金として受給できます。

なお、今のところ65歳より前に受給できる特別支給の老齢厚生年金もあります。
ただしこの年金を受ける場合には、厚生年金被保険者期間が1年以上あることが必要です。

(2)障害厚生年金と障害手当金
これは、厚生年金被保険者期間中に初診日のある傷病などで重度の障害が体に残った場合に支給されます。
障害の度合により、重い順に1級、2級、3級と3つの年金給付があります。
3級に届かない度合の場合は、障害手当金(一時金)が支給されます。

(3)遺族厚生年金
これは、「厚生年金被保険者」か「老齢厚生年金などを受給している人」が死亡した場合に支給されます。
受給者になれるのは、死亡当時「生計維持関係」があり「年収850万円未満」である
@配偶者・子、A父母、B孫、C祖父母です。
ただし、請求順位は上記@〜Cに決められています。

このため下位順位者は上位順位者を抜いて請求はできません。
(年齢制限もあります。)



>>特別支給の老齢厚生年金


就業規則、36協定、1年単位の変形労働時間制、労災保険の特別加入、給与計算、退職金制度の構築、適格退職年金(適年)からの移行
一般労働者派遣の許可申請、特定労働者派遣の届出、建設業許可申請、経営事項審査申請、入札参加資格申請、会社設立、創業支援
ホームページの集客方法のコンサルティングなど 静岡県静岡市の社会保険労務士(社労士)・行政書士が対応いたします
【主要業務エリア】
静岡市(葵区 駿河区 清水区) 焼津市 藤枝市 島田市 御前崎市 牧之原市
浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 菊川市 富士市 富士宮市 沼津市 三島市 等を中心とした静岡県全域
Copyright© 2006-2008 社会保険労務士・行政書士 望月事務所 All Rights Reserved.