静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です
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厚生年金の給付の種類
(1)老齢厚生年金
これは、年齢が65歳以上で一定の保険料の納付期間があれば、給付されるものです。

具体的には、厚生年金被保険者期間が原則として25年以上あるか(生年月日により25年未満の場合もある)、1年未満の厚生年金被保険者期間であっても他の年金制度の被保険者期間と通算して原則25年以上あれば、年金として受給できます。

なお、今のところ65歳より前に受給できる特別支給の老齢厚生年金もあります。
ただしこの年金を受ける場合には、厚生年金被保険者期間が1年以上あることが必要です。

(2)障害厚生年金と障害手当金
これは、厚生年金被保険者期間中に初診日のある傷病などで重度の障害が体に残った場合に支給されます。
障害の度合により、重い順に1級、2級、3級と3つの年金給付があります。
3級に届かない度合の場合は、障害手当金(一時金)が支給されます。

(3)遺族厚生年金
これは、「厚生年金被保険者」か「老齢厚生年金などを受給している人」が死亡した場合に支給されます。
受給者になれるのは、死亡当時「生計維持関係」があり「年収850万円未満」である
@配偶者・子、A父母、B孫、C祖父母です。
ただし、請求順位は上記@〜Cに決められています。

このため下位順位者は上位順位者を抜いて請求はできません。
(年齢制限もあります。)

>>特別支給の老齢厚生年金

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