2 前項の規定にかかわらず、高年齢者雇用安定法第9条2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に揚げる基準のいずれにも該当する者については、65歳まで再雇用する。
@ 引き続き勤務することを希望していること
A 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
B 過去○年間において無断欠勤がないこと
C 過去○年間の平均考課が○以上であること
第39条(退職)
1 前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
@ 退職を願い出て会社から承認されたとき、または、退職願を提出して14日を経過したとき
A 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
B 第9条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
C 死亡したとき
第40条(解雇)
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
@ 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないとき
A 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないとき
B 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治ゆしない場合であって、従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)
C 適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお、採用後に生じた精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき
D 試用期間中又は試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められたとき
E 第51条に定める懲戒解雇事由に該当する事実があるとき
F 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき
G 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき
H その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき
2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第51条に定める懲戒解雇をする場合又は次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
@ 日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
A 2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
B 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)