静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です
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 静岡市の社会保険労務士@望月健一経営労務事務所【就業規則改善対策室】
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就業規則の記載事項
就業規則に記載する事項には、【絶対的記載事項】と【相対的記載事項】、【任意的記載事項】
の3種類があります。

【絶対的記載事項】
 就業規則を作成するにあたり、必ず記載しなければならない事項です。
  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
【相対的記載事項】
 社内に共通のルールが存在するなら、必ず記載しなければならない事項です。
  1. 退職手当の定めをする場合においては、適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関する事項
  2. 臨時の賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項
  3. 労働者に食費、作業用品その他の負担に関する事項
  4. 安全及び衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰及び制裁に関する事項(その種類及び程度)
  8. その他、事業場のすべての労働者に適用される事項
【任意的記載事項】
 就業規則に記載するかどうか自由である事項です。例として下記のようなものがあります。
  1. 会社の経営理念
  2. 就業規則の目的
  3. 服務規律や社員としての心得 など
就業規則の専門家として、静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です。
業務によっては、以下の地域でも対応可能なものもありますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 静岡県中部【静岡市(葵区、駿河区、清水区)、島田市、焼津市、藤枝市、 御前崎市、牧之原市、由比町、岡部町、大井川町 吉田町、川根町、川根本町】
  • 静岡県西部【浜松市(中区、南区、東区、浜北区、西区、北区、天竜区) 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 菊川市 森町 新居町】
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