静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です
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 静岡市の社会保険労務士@望月健一経営労務事務所【就業規則改善対策室】
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就業規則って何?
就業規則とは、会社と従業員が守るべき職場のルールです。

労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないこととされています。(労働基準法第89条)

【ポイント】
ここでいう「労働者」には、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員なども含まれます。

「常時10人以上の労働者」とあるのは、常態として10人以上の労働者を使用していることをいい、一時的に7人とか8人になることがあっても、年間を通じてそのほとんどが10人以上の労働者を使用している場合には、「常時10人以上の労働者を使用」していることになります。

また、一時的な繁忙期に10人以上の労働者を使用することがあっても、年間を通じてそのほとんどが7〜8人であるときは、「常時10人以上の労働者を使用」していることにはなりません。

作成した就業規則は、文書で渡したり、いつでも自由に見られるようにするなど、その内容を労働者に周知する必要があります。

この就業規則作成義務に違反した場合には、30万円以下の罰金を科せられる(労働基準法第120条)ことになっていますので注意が必要です。
就業規則の専門家として、静岡市(葵区・駿河区・清水区)、焼津市、藤枝市、島田市を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です。
業務によっては、以下の地域でも対応可能なものもありますので、お気軽にお問い合わせください。
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